吉岡さんの弁護士日記

なにわ総合法律事務所の弁護士 吉岡 康博がつづる弁護士日記

ジャパンライフ問題 その6

今後,東京地方裁判所が選任した破産管財人から被害者の方々に宛てて,文書が届く予定とのことです。

破産手続では,破産管財人が破産会社の財産を管理してお金に変え,それを平等に配当することになります。
現在は,破産管財人がジャパンライフの資産を把握する作業が続いているのだと思います。

どれくらいのお金が被害者の手元に戻ってくるのか,現時点では全く不明です。

大阪弁護団では,これとは別に日本訪問販売協会の「訪問販売消費者救済基金制度」を利用して,より高額の被害回復をできないかを検討しているところです。
詳細が分かりましたら,このブログでお知らせします。

ジャパンライフ問題 その5

3月1日付で東京地方裁判所がジャパンライフに対して破産手続開始決定を下しました。
ジャパンライフの反論を踏まえても同社が破産状態にあるという認定を裁判所がしたことになります。

今後は,破産管財がジャパンライフの財産を確保し,現金化して配当する業務を行います。
同時に,どこまでジャパンライフの商法の実態が解明されるのかが注目されます。

大阪弁護団もいよいよ本格的に始動することになります。
活動内容の詳細は,このブログでご報告します。

ジャパンライフ問題 その4

全国ジャパンライフ被害弁護団連絡会がジャパンライフに対して破産の申立てを行った件で,2月21日に東京地方裁判所で非公開の審尋手続が行われました。

その後,ジャパンライフの山口会長は,マスコミの取材に対して「(事業を)継続する。当たり前でしょう。」「堂々とやっている。商品も良いのだから。」というようなことを述べたそうです。

ただ,現時点でジャパンライフという会社の財産の管理処分権限は,東京地方裁判所が選任した保全管理人の元にあり,山口会長の意向ではどうにもならない状態にあります。
ジャパンライフとしては,東京地方裁判所に対して,「ジャパンライフは倒産状態でない。」「全部の契約者に対して全額の弁済が可能である。」ということを認めさせない限り,近いうちに破産手続開始決定が出ることになります。

今後,ジャパンライフは反論をするようですが,東京地方裁判所がどのような判断をするのかを見守りたいと思います。

ジャパンライフ問題 その3

大阪でもジャパンライフ被害に関する説明会が開催されることになりました。

場所:大阪弁護士会館
日時:平成30年2月14日(水)午後3時~5時

当日は,大阪弁護士会と大阪弁護団の両方が説明会を行う予定をしています。

予約は不要です。
ジャパンライフと取引をしてお金が返ってこないとお悩みの方は,どうかご参加下さい。

大阪弁護士会のウェブサイトです。
    ↓↓↓
http://www.osakaben.or.jp/event/2018/2018_0214_2.php

ジャパンライフ問題 その2

大阪でもジャパンライフ被害対策弁護団が立ち上げられることになりました。
私も団員の1人として,少しでも被害回復に向けて頑張って行きたいと思います。

まだ正式決定ではないので確定的なことは言えないのですが,大阪では,来週(2月13日以降,具体的な日時は未定です。)に説明会を開催する方向で動いています。

正式な日時が決まりましたら,このブログでお知らせします。

ジャパンライフ問題 その1

健康器具等の預かりレンタル商法を行ってきたジャパンライフが平成29年12月26日に事実上倒産した問題で,その後,少しずつ営業の実態などが報道されるようになってきました。

昨日の関西テレビでは,奈良県在住の90代の夫婦が約3億8000万円をジャパンライフに支払ったとのこと。
先日大阪弁護士会で開催されたジャパンライフ110番では,私も電話相談を担当したのですが,数千万円から数億円の被害を受けた方も少なからずいらっしゃいました。

全国でジャパンライフ問題に取り組んでいる弁護士からも同様の話しを聞いています。

私が過去に弁護団員を務めた大和都市管財の事件は,被害金額が1110億円と言われていますが,今回のジャパンライフ事件はそれを大きく上回るのではないかと思います。

先物取引被害全国研究会がジャパンライフに対して破産を申し立てることが先日報道されました。
大阪でも弁護団を立ち上げるべく準備をしています。
詳細はまだお話しできる段階ではありませんが,私も弁護団員として活動する予定です。

ジャパンライフ問題について動きがありましたら,引き続きこのブログでご報告します。

レジデンシャルワン事件の最高裁判決

以前からこのブログで何度も情報発信をしていた高木証券販売のレジデンシャルワンに関する損害賠償請求事件ですが,第2次集団訴訟について,4月4日最高裁が高木証券の上告却下等の決定を下しました。

その結果,高木証券が第2次訴訟の各原告に対して,損失の8割を賠償するという高裁判決が確定しました。

第3次以降の訴訟についても,高木証券の責任を認める地裁判決,高裁判決が次々に出されており,高木証券の責任が明らかになっています。

第2次訴訟については,近々高木証券から損害賠償金の支払があると思いますので,依頼者の方々が現実に被害回復することになります。これで平成21年から私が関与した集団訴訟の第1弾が解決したことになり,束の間ですがホッと一息つくことができました。

まだ第3次訴訟以降は裁判が係属中ですので,気を抜くことなく弁護団は頑張ります!

男性の悩み商法被害110番(包茎手術)

以前から何度かこのブログでも紹介している男性の悩み商法被害110番について,包茎手術で多額の施術料を請求されている方の3名を原告,クリニックや信販会社を被告として,少し前に大阪地方裁判所に提訴をしていたのですが,本日,第1回目の口頭弁論期日がありました。
「男性の悩み110番」「男性弁護士が相談にのります」と謳っておきながら,担当裁判官が女性だったらどうしようかと思っていたのですが(笑),男性裁判官が担当することが分かり,ホッとしました。
本件については,クリニック側が「創部修正術,亀頭形成術,亀頭強化術,亀頭増大術,外板精密切除術,内板包皮精密剥離術,亀頭直下精密デザイン術」などと項目別に請求をしているため多額の請求になっていますが,本来は「包茎手術」に含まれるべきもので,多額の請求になるのは不当であることや,コラーゲン注射の必要性などが問題になっています。
被告側は,原告らの請求を棄却する旨の簡単な答弁書を提出しているだけで,実質的な審理はこれから始まることになります。
裁判の行方については,このブログでも紹介していきたいと思っています。

金地金取引弁護団を立ち上げています

少し前に私が所属している消費者保護委員会の部会メンバーが有志で「金地金取引弁護団」を立ち上げました。

「金地金取引」というのはどのような取引かというと,契約上は,金の地金の売買契約になっており,25年間にわたって分割で代金を支払うことになっています(頭金の割合が大きい)。

そして,金地金の所有権は,25年後に代金を完済した時点で買主に移転することになっています。すなわち,全額を支払わない限り,金地金に対する権利を主張できないことになります。

問題なのは,このような契約条項を理解できない判断能力の低下した高齢者に対して,あたかも金地金を頭金相当額で一括払いで購入するかのように持ちかけて契約させることです。

その上,この取引を扱う業者は,田中貴金属工業や三菱マテリアルなどと違って,信用力もなく(問題になっている業者の資本金は300万円でした),25年後の代金完済時まで本当に営業を継続しているのか,甚だ疑問です。

要は,高齢者から代金を払えるだけ払わせて,いつの間にか会社がなくなっている可能性も高いのです。

弁護団では,この事件について近々提訴を予定していますが,みなさんのご家族や知人の方々がこのような業者に不当な勧誘を受けていないか,どうかご注意下さい!

レジデンシャル-ONE事件第2次訴訟高裁判決

私が取組んでいるレジデンシャル-ONEに関する弁護団事件で,昨日,第2次訴訟の控訴審判決が言渡されました。

この訴訟は,私が実際に依頼を受けて代理人として取組んだ最初の訴訟です。

判決の概要は以下のとおりです。

1 販売した高木証券には,レバレッジリスクに関する説明義務違反がある。
2 高木証券が賠償すべき損害額は,投資家の損害の8割(過失相殺2割ということ)
3 遅延損害金は最後のファンド購入日から年5%

第2次訴訟の第1審判決は,投資家の損害の7割を賠償金額として,最後のファンドの償還日から年5%とされていたことからすれば,また一歩前進したことになります。

この種の裁判では,損害賠償を認められた金額の10%を弁護士費用分として上乗せしてくれますので,合計の賠償金額は損害額の88%になります。また,最後のファンド購入日は人によってまちまちですが,既に4年程度経過していますので,20%くらいは遅延損害金が上乗せされることになります。

したがって,実際のところ,投資家の損失のほぼ全額を回収できたことになります。

まだ上告の可能性もありますし,後続の第3次訴訟から第8次訴訟までもあります。裁判は何があるか分からないので,最後まで気を引き締めて頑張りたいと思います。

レジデンシャル-ONE事件第3次訴訟判決がでました

9月29日,レジデンシャル-ONE事件の第3次訴訟で,判決が言渡されました。

内容は,購入した原告の損害(出資額と手数料から配当金額等を引いたもの)の7割について高木証券に賠償義務を認めました。

また,この7割に加えて,10%が高木証券の負担すべき原告の弁護士費用相当額として認められた上,遅延損害金についても,最終のファンド購入日から数えて年5%が認められました。

第1次訴訟判決から少しずつ前進することができていると思います。

引き続きこの事件についても全力投球で頑張りたいと思います。

レジデンシャル-ONE事件 その後

しばらくブログの更新をサボっていましたが,その間に弁護団として取り組んでいるレジデンシャル-ONEの裁判について進捗がありましたので,まとめてご報告いたします。

平成20年12月に提訴した第1次訴訟は,9月9日に口頭弁論が終結されまして,10月28日午後1時15分に判決が言渡される予定です。
弁護団としては,口頭弁論終結後も裁判所に資料や主張の書面を提出して,最後まで当方の主張を訴えていくようにしています。

第2次訴訟は,9月に3回に分けて証人尋問が行われ,高木証券の担当者と購入者である原告の話を聞きました。
こちらも11月25日に口頭弁論が終結となる予定で,判決は,来年以降になると思われます。

第3次から第5次までの訴訟についても,それぞれ進行しています。
今月中に第6次の集団訴訟を提訴する予定をしています。

ところで,現在,高木証券がレジデンシャル-ONEの購入者宅を回って,被害回復に関する話しをしているそうです。
購入者の方から聞いた話では,被害回復の方法として,裁判と調停があるが,裁判は時間と費用が掛かると言って,調停の方を勧めていると思われる営業員もいるようです。

高木証券側の説明によれば,事前に購入者と高木証券とで金額に合意できれば,高木証券が簡易裁判所に申立てをするので,購入者は,裁判所に来れば,調停が成立して,お金が支払われるというものです。

金融商品取引法で証券会社による損失補填に厳しい制限が課せられているので,このような手続を採るのでしょうが,いくつかの問題がありそうです。

まず,簡易裁判所は,当該紛争の内容を把握した上で,適切な調停を勧めることが仕事ですので,金額が本当に妥当なのかを審理するのに時間がかかるのではないかと思われます。
仮に両当事者が金額の合意をしていても,何度か審理のために簡易裁判所に足を運ぶ必要があるように思うのです。

もう一つは,高木証券が提示している金額が客観的に本当に妥当なのかということです。

既に高木証券から金額の提示を受けている方もいらっしゃるかと思いますが,調停手続を採るかどうかは,第1次訴訟の判決内容を見てからでも遅くないのではないでしょうか。

金融庁が高木証券の業務改善計画を不受理

金融庁が高木証券に対して,平成22年7月23日までに業務改善計画を提出するよう求めていましたが,同日,金融庁は,高木証券が提出した業務改善計画を受理せず,再提出を求めました。

報道によれば,理由は「再発防止に向けた経営陣の役割分担が明確でないと金融庁が判断したから」だそうです。

高木証券は,来週前半までに再度計画案を提出しなおすそうです。

高木証券に対する行政処分が出ました

6月25日付で高木証券に対して行政処分が出ました。

http://www.mof-kinki.go.jp/file/91_C9L2_takagishobun.pdf
(近畿財務局のホームページより)

証券取引等監視委員会の事実認定がそのまま記載されていますが,それにしても,34人中31人の営業員がレバレッジリスクを理解していなかったというのは,ひどい話しです。

ちなみに,この行政処分の中で「苦情等処理体制の強化を図ること」が業務改善命令の1つに挙げられているところ,高木証券では,現在,レジデンシャルワンを購入した顧客の方々の自宅を回って,ヒアリングを行っているようです。
私も直接面談を受けた訳ではないのですが,伝え聞くところによると,1)購入時にリスクの説明を受けたか,2)損失について納得している(諦める)か否か,3)裁判をする意向はあるか,それともあっせんの申立てをする意向はあるか,を確認しているというものらしいです。

3)の「あっせん」というのは,日本証券業協会の関連の証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)というところで行っているあっせん手続のことを言っているのではないかと思います。
ところが,先日FINMACに確認したところ,レジデンシャルワンという商品は,金融商品取引法上,「第2種金融商品」に該当するのですが,原則的にFINMACは「第2種金融商品」に関する紛争を取り扱っておらず,例外として,証券会社が「FINMACでのあっせんについては,第2種金融商品に関しても応じる。」という登録をしている場合のみあっせん可能ということです。
そして,高木証券は,私が先日確認した時点では,「第2種金融商品」について,まだFINMACに登録していないとのことでした。

現在は,高木証券もFINMACに登録しているのでしょうか。

高木証券に対する処分勧告が出ました

既に報道されていますが,平成22年6月17日,証券取引等監視委員会から処分勧告が出されました。

http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2010/2010/20100617-1.htm
(証券取引等監視委員会のホームページより)

処分勧告では,営業員のほとんどがレジデンシャルONEのリスクを把握しておらず,きちんと説明義務が尽くされていなかったことや,高木証券の内部教育体制,内部管理体制に不備があったことが具体的に認定されています。
(これだけ具体的・詳細に事実関係が認定された勧告は少ないのではないでしょうか。)

私たち弁護団は,裁判所でこれらの問題を主張するとともに,平成21年11月26日,証券取引等監視委員会に対して申入れを行っていましたが,それらの主張がほぼ認められた形になっています。

この勧告を受けて,金融庁が正式に処分を行うことになっています。

内容からすれば,高木証券にとって厳しい処分になるかも知れません。

大和都市管財事件国賠訴訟の本が出ました

3月の頭に大和都市管財事件の国賠訴訟のことを記した本が出版されました。

タイトルは,「闇に消えた1100億円 巨大詐欺・大和都市管財事件国賠の闘い」です。

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プロのライターである今西憲之さんが執筆し,弁護団が監修しました。

国賠訴訟での近畿財務局担当者の不合理な証言や,正義感をもって法廷に立った1人の官僚に対して,国側がどのようなプレッシャーをかけていたかなどが書かれていて,弁護団員の私が言うのも何ですが,とても面白い本です。

アマゾンや楽天ブックスを初めとするインターネット書店でも買えますので,是非お読みいただければと思います。

レジデンシャルONE事件(第4次)の第1回裁判がありました

3月12日午後2時に大阪地方裁判所で第4次提訴事件の第1回口頭弁論期日がありました。

傍聴席は,第1次から第4次までの原告を中心に一杯に埋まっていました。

三木団長から冒頭陳述があり,その後,原告の代表者の方が意見陳述をされました。

よくある証券問題の訴訟では,個々の営業マンが暴走してしまい,営業トークを超えた断定的判断の提供や十分な説明を尽くさないまま商品を販売した結果,投資家が損失を被ることが問題となるのですが(ただ,背景には会社全体が高いノルマを追及することがあるんですが。),今回のレジデンシャルONEの問題は,特定の営業マン,支店にとどまらず,安全志向の人が次々に購入していることです。
中には,高齢の方が老後資金の大半をこの商品の購入に使ってしまったという方もいらっしゃいます。

100万円が3年後に76円になってしまうような金融商品だと分かっていたら,高齢の方がこんな買い方をすることはないはずです。

社内で本当に営業員に対して,レジデンシャルONEに関するリスクについて説明があったのか。
顧客に十分な注意喚起をするよう,社内で本当に指導があったのか。

被告は,これまでの裁判の中で説明義務を尽くしたと主張していますが,本当にそうならこんな結果は招来しないはずです。

もし,社内でそのような配慮がなかったのであれば,リスクを知らずに勧誘し,現在矢面に立たされている営業員もいわば被害者です。

私達弁護団は,今後も裁判でこの点を明らかにしたいと思っています。

レジデンシャルONE事件の第4次提訴を行いました

昨年の12月28日,レジデンシャルONEの購入により損害を被った方々が高木証券を被告として,大阪地方裁判所に損害賠償請求の訴訟を提起しました。

原告の数は43名,請求総額は,約3億2600万円です。

一昨年の12月に第1次の提訴を行ってから,今回が第4次の裁判となります。

私もこのうちの何人かの原告の方を担当させていただいています。
みなさん,それぞれに事情は異なるのですが,このような事態になるとは思っていなかったし,説明も一切受けていない,という点では,原告全員が一致しています。

こちらの訴訟はまだ動き出したばかりですが,また経過を随時ご報告するようにしたいと思っています。

弁護団のホームページも更新していきますので,こちらの方もどうかご覧下さい。

www.residentialone-higai.com

「レジデンシャルONE事件」大阪地裁に第3次提訴を行いました

9月10日午後1時,大阪地方裁判所に「レジデンシャルONE事件」の第3次提訴を行いました。

今回の原告は7名で,被害金額は4300万円を超えています。
原告の平均年齢は約63歳で,原告の方々が,この商品を老後資金を安定して運用するために購入されたことがうかがえるかと思います。

その後も私たち弁護団の元にはたくさんの方々からの相談があります。

第4次提訴に向けて準備を進めるとともに,第1次から第3次までの裁判についても引き続き全力投球したいと思っています。

レジデンシャルONE被害対策弁護団のホームページを立ち上げました

以前から私のブログで紹介しているレジデンシャルONE事件で,被害対策弁護団のホームページを立ち上げました。

www.residentialone-higai.com

弁護団員が分担して文章を作成し,私がホームページビルダーを使ってまとめました。

見た目は地味(シンプル?)ですが,今後,内容を充実させて,皆様に情報提供できるようにしていきたいと思っています。

このホームページの立ち上げで協力していただいたBOスタジオの川添さん,本当にありがとうございました!

高木証券販売の不動産ファンドの弁護団をしています

高木証券が数年前から販売していた「レジデンシャル-ONE」という投資信託が今,問題になっています。

この商品は,平成15年から継続して販売されてきた商品ですが,その仕組みはだいたい以下のとおりです。

まず,一般投資家から資金を集めますが,これだけでは足りないので,銀行からも借入れをします。
それらの資金を使って,都心の賃貸マンションを購入し,運用を行います。
そして,運用期間経過後は,マンションを売却し,その売却代金を償還資金に充てます。
(ここまでなら通常のJ-REITとほぼ同じような仕組みです。)

ところが,このレジデンシャルONEの問題点は,償還をする際に,銀行に対する借入金の返済が優先されていることです。

具体的にいいますと,

1 例えば,投資家から1億円,銀行借入で3億円の合計4億円を不動産購入資金として集めます。

2 4億円を元手に,4億円のマンションを購入し(諸経費やファンド手数料は,便宜上無視して説明します。),賃料収入を上げて,投資家らに分配します。

3 運用期間経過後は,不動産を売却して投資家や銀行に償還します。その際,売却代金が購入資金を上回っていれば,投資家は,キャピタルゲインを得られて儲かるのですが,逆に,不動産価格が下落しているときは,安い値段で不動産を売却し,その売却代金は,まず優先的に銀行借入の返済に充てられます。

4 先の例でいえば,集めた4億円で4億円のマンションを購入したものの,そのマンションの価値が運用期間経過後に3億円に目減りした場合(すなわち,25%下落した場合),売却代金は3億円で,これを銀行に優先的に返済してしまうと,投資家へ償還するお金はなくなってしまいます。

通常,不動産の価格が25%目減りしたら,出資金が25%目減りして帰ってくるというのは,なんとなく理解できそうですが,投資資金のすべてが吹っ飛んでしまうというのは,ちょっと想像も付かないのではないでしょうか。

実際にも,高木証券がレジデンシャル-ONEを販売する場面では,そのように投資家が不動産相場の下落の何倍もの損失を被る危険性のあることは,説明されてきませんでした。

その結果,この商品は,賃料収入による配当を目的とした安全志向の個人投資家が大量に購入することとなってしまったのです。

現在,弁護団では,レジデンシャル-ONEの購入により損失を被った人を原告として,大阪地方裁判所へ提訴をし,訴訟が進行中です。

今後,このブログでも可能な限り情報を提供する予定です。

また,引き続き,高木証券のレジデンシャル-ONEを購入されて同じような被害を被られた方の相談をお受けしていますので,私の事務所のホームページの予約フォームからお申し込み下さい。

名古屋へ行ってきました

今日は日曜でしたが,仕事で名古屋へ行ってきました。

以前紹介した大和都市管財弁護団事件が全て一段落したので,弁護団でこれまでの軌跡を本にして出版しようということになり,そのための会議が名古屋であったので,出席してきました。

なぜ名古屋かというと,弁護団は東京,名古屋,大阪でそれぞれ結成されていて,真ん中の名古屋が一番集まりやすいからなのです。
これまでの国賠訴訟の間にも,数えられないほど名古屋へ行きました(ただし,名古屋駅と会議が行われる丸の内の事務所とを往復しているだけなので,名古屋に関する知識は全く増えません。)。

今回の本では,やはり,昨年高裁で勝訴した国賠訴訟事件を目玉にする予定です。

そもそも大和都市管財事件は,単なる金融被害事件ではなく,大和都市管財という会社による組織ぐるみの詐欺事件と,これを半ば意図的に放置した監督官庁である近畿財務局の責任が問われた事件です。

この裁判では,当時,大蔵省にいた公務員の方が正義感をもって法廷で真実を証言したことが勝因の1つとなりました。
しかし,その公務員の方は,裁判中に国から口止めをされたそうですし,裁判が終わった現在,国による報復人事を受けることとなってしまいました。

一方,近畿財務局側の証人となった当時の関係者は,平然と事実と異なる証言をし,多くの人たちは,金融関連の企業・団体に天下りしています。

現在,国会でも天下りなどの公務員制度が問題になっていますが,これから出版する本でも,この公務員制度の暗部の1つをみなさんにお伝えして問題提起できればと思っています。

男性の悩み商法被害110番を行ないました

本日,大阪の有志の弁護士で「男性の悩み商法被害110番」を行ないました。

 

↓↓↓ ホームページはこちら ↓↓↓

http://www.danseinayami110.org/

 

「男性の悩み商法被害」とはなんぞや?と疑問を持たれる方も多いかと思います。

今の世の中,「かっこいい容姿」や「健康な身体」を追求しようとする風潮が男女を問わずありまして,そういった価値観を追求する男性に答えるための商品販売やサービスの提供が普通に行なわれているように見えます。

たとえば,男性エステ,かつら,育毛術,包茎手術など。。。

ところが,そういった商品・サービスを受けるにあたり,トラブルが発生し,法律的な解決が必要な場合であっても,それがなかなか表面に出てくることは多くないのです。

 

そもそも,私がこのグループに入ったきっかけは,包茎手術にまつわるトラブルの相談を受けたことです。

「包茎手術」と聞くと,ちょっと引いてしまう人もいらっしゃるかも知れませんが,とても深刻な話しです。

 

本来,包茎手術の費用は,保険診療であれば1万円程度,自由診療であっても10万円程度でできるそうです(私も,つい最近まで知りませんでした。)。

問題なのは,雑誌に,「包茎手術15万円から」といった広告が掲載されているのを見て,包茎手術専門のクリニックへ行ったところ,高額の契約を締結させられた,というものです。

 

こんな具合です。

クリニックへ行くと,簡単な問診の後,当日早速手術をすることになります。

連れて行かれた診察台に寝かされ,ズボンをおろした状態になったところで,

包茎手術が失敗した写真を見せられて,「15万円だとこのように汚く仕上がる。きれいな仕上がりにするには,100万円かかる。」と言われたり,

「局部が弱っているので,このままでは手術をしても膿んでしまう。これを防ぐためにはコラーゲンを注入しないといけない」とか,

「コラーゲンの種類には200万円のものと120万円のものがあるが,120万円のものは責任を持てない」とか

「あなたの局部は,性病になりやすい。性病を防ぐ手術をするには,追加で70万円かかる。」とか

言われてオプション料金を追加されたりするのです。

これを聞くと当然不安に思うので,そのまま当該手術への同意書にサインさせられてしまうことになります。


もちろん,「包茎手術15万円から」という広告を見て来ているので,そんな大金を持っていません。

どうするかというと,信販会社のクレジット契約を結ばせたり,クリニックと関連している貸金業者からお金を借りさせたりします。

当然,クレジット手数料や利息として,さらに何十万円という費用がかかります。


何をいくらで契約するかは,基本的には当事者の自由とはいえ,このような状況で通常の10倍をはるかに超える手術代の契約を締結させるのは,問題があるのではないかと思います。

ちなみに,東京都消費者被害救済委員会でも,最近,同様の事例で,包茎手術契約を無効とし,適正な手術代金分だけ精算して解決したあっせん事例もあります。

 

↓↓↓ あっせん解決の事例(東京都の公式ホームページ)はこちら ↓↓↓

http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2008/07/40i7o700.htm

 

にもかかわらず,自分が包茎手術をした,というのを他人に告白して相談するのは,相当な勇気がいります。

だから,きっと世の中にはこのような問題が多数あるにもかかわらず,顕在化しないのではないかと思います。

 

私が包茎手術に関する相談を受けた後で,先輩弁護士で包茎手術トラブルを扱ったことのある尾崎先生,岡田先生に相談をしたところ,「これはひどいね。」という話しになりました。 

包茎手術だけではなく,増毛や結婚紹介サービスなどの事案でも,きっと同じような思いを抱いている男性の方々は少なくないと思います。

そんな方々を対象にして,また相談に乗りやすいよう,男性弁護士だけで弁護団を作ることにしたのです。

 

今日の110番では,日経新聞の記者の方も取材に来てくださいました。今後,こういった問題が社会的に関心が高くなっていくのではないかと思います。


また後日,何度か110番を行ないたいと考えています。それまでにも,電話やFAXによる相談は随時受け付けています。

プロフィール

吉岡康博写真

吉岡 康博(よしおか やすひろ)
大阪弁護士会所属

なにわ総合法律事務所
〒541-0053
大阪市中央区本町1-5-6 山甚ビル4階
TEL:06-4705-0325
FAX:06-4705-0328

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