吉岡さんの弁護士日記

なにわ総合法律事務所の弁護士 吉岡 康博がつづる弁護士日記

高木証券に対する行政処分が出ました

6月25日付で高木証券に対して行政処分が出ました。

http://www.mof-kinki.go.jp/file/91_C9L2_takagishobun.pdf
(近畿財務局のホームページより)

証券取引等監視委員会の事実認定がそのまま記載されていますが,それにしても,34人中31人の営業員がレバレッジリスクを理解していなかったというのは,ひどい話しです。

ちなみに,この行政処分の中で「苦情等処理体制の強化を図ること」が業務改善命令の1つに挙げられているところ,高木証券では,現在,レジデンシャルワンを購入した顧客の方々の自宅を回って,ヒアリングを行っているようです。
私も直接面談を受けた訳ではないのですが,伝え聞くところによると,1)購入時にリスクの説明を受けたか,2)損失について納得している(諦める)か否か,3)裁判をする意向はあるか,それともあっせんの申立てをする意向はあるか,を確認しているというものらしいです。

3)の「あっせん」というのは,日本証券業協会の関連の証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)というところで行っているあっせん手続のことを言っているのではないかと思います。
ところが,先日FINMACに確認したところ,レジデンシャルワンという商品は,金融商品取引法上,「第2種金融商品」に該当するのですが,原則的にFINMACは「第2種金融商品」に関する紛争を取り扱っておらず,例外として,証券会社が「FINMACでのあっせんについては,第2種金融商品に関しても応じる。」という登録をしている場合のみあっせん可能ということです。
そして,高木証券は,私が先日確認した時点では,「第2種金融商品」について,まだFINMACに登録していないとのことでした。

現在は,高木証券もFINMACに登録しているのでしょうか。

投稿者 吉岡 康博 | 2010年7月18日 21:02

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吉岡 康博(よしおか やすひろ)
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