レジデンシャル-ONE事件第2次訴訟高裁判決
私が取組んでいるレジデンシャル-ONEに関する弁護団事件で,昨日,第2次訴訟の控訴審判決が言渡されました。
この訴訟は,私が実際に依頼を受けて代理人として取組んだ最初の訴訟です。
判決の概要は以下のとおりです。
1 販売した高木証券には,レバレッジリスクに関する説明義務違反がある。
2 高木証券が賠償すべき損害額は,投資家の損害の8割(過失相殺2割ということ)
3 遅延損害金は最後のファンド購入日から年5%
第2次訴訟の第1審判決は,投資家の損害の7割を賠償金額として,最後のファンドの償還日から年5%とされていたことからすれば,また一歩前進したことになります。
この種の裁判では,損害賠償を認められた金額の10%を弁護士費用分として上乗せしてくれますので,合計の賠償金額は損害額の88%になります。また,最後のファンド購入日は人によってまちまちですが,既に4年程度経過していますので,20%くらいは遅延損害金が上乗せされることになります。
したがって,実際のところ,投資家の損失のほぼ全額を回収できたことになります。
まだ上告の可能性もありますし,後続の第3次訴訟から第8次訴訟までもあります。裁判は何があるか分からないので,最後まで気を引き締めて頑張りたいと思います。
投稿者 吉岡 康博 | 2012年3月15日 21:05