民泊禁止の管理規約改正はお急ぎ下さい
民泊新法(住宅宿泊事業法)がいよいよ今年(平成30年)の6月15日に施行されます。
これに先立ち,住宅宿泊事業を営もうとする者の届出の受付が3月15日から先行して開始されます。
民泊新法は,近年の外国人観光客増加等に対応して空き家等を活用するために,民泊を合法化するものですが,分譲マンション内での民泊は住民とのトラブルを招く恐れがあり,騒音,衛生,防犯上の問題点なども指摘されています。
分譲マンションを利用した民泊を経営したい場合は,住宅宿泊事業者の届出をすることになりますが,届出に際して管理規約の写しの提出が求められています。
民泊を管理規約で禁止しているマンションについては,届出が受理されない仕組みになっています。
これを逆から見ると,一旦住宅宿泊事業者の届出をした後に管理規約が改正されて民泊が禁止となっても,当然に届出が無効になるわけではありません。
したがって,分譲マンションにおいて民泊を禁止すべきという意見が多い場合は,3月14日までに管理規約の改正手続を行い,民泊を禁止しておく必要があります。
あと1か月程度しかありませんので,まだ対策されていない管理組合はお急ぎ下さい。