ジャパンライフ問題 その6
今後,東京地方裁判所が選任した破産管財人から被害者の方々に宛てて,文書が届く予定とのことです。
破産手続では,破産管財人が破産会社の財産を管理してお金に変え,それを平等に配当することになります。
現在は,破産管財人がジャパンライフの資産を把握する作業が続いているのだと思います。
どれくらいのお金が被害者の手元に戻ってくるのか,現時点では全く不明です。
大阪弁護団では,これとは別に日本訪問販売協会の「訪問販売消費者救済基金制度」を利用して,より高額の被害回復をできないかを検討しているところです。
詳細が分かりましたら,このブログでお知らせします。
投稿者 吉岡 康博 | 2018年4月20日 18:00