吉岡さんの弁護士日記

なにわ総合法律事務所の弁護士 吉岡 康博がつづる弁護士日記

私が危惧していること

大阪弁護士会の会報を見たところ、5月16日付けである弁護士が3か月間の業務停止という重い懲戒処分を受けていました。

もちろん、この弁護士が日弁連に不服申立てをして、処分内容が変わる可能性があるのですが、大阪弁護士会の判断の中味を見て、「またか」と思ってしまいました。
最近私が危惧していることなのですが、「広告会社」を名乗る業者が弁護士に近づき、「インターネット公告により集客をする」と言うのですが、実際は広告会社が「24時間無料相談」などと謳って、弁護士が処理できないほどの大量の顧客を集め、結果として人権救済どころか、依頼者に新たな損害を発生させてしまう事案が増えていることです。

この懲戒処分の事案は、債務整理の依頼者を獲得する広告なのですが、弁護士が対応のほとんどを広告会社に任せてしまうというものでした。
各々の依頼者について、どのような対応がなされたのかは認定されていませんが、大量の依頼者を1人の弁護士が処理することなど到底不可能であり、広告業者が丁寧な処理をしていたか非常に疑問です。

また、売上の大半は広告業者が持って行ってしまい、この弁護士の手元に残ったものから法律事務所運営の経費を控除すると赤字だったということです。

要するに、弁護士が広告会社に「食い物」にされてしまったということなのです。
このような広告業者と提携してしまった弁護士も、弁護士登録をした当初からこんなことをするつもりは毛頭なく、人権擁護と社会正義の実現に燃えていたはずです。
広告業者と出会った時から大きく歯車が狂ってしまいました。

もちろん、この法律事務所に依頼した人達も、元々多重債務で困っていたはずなのに、きちんとした処理がなされず、多重債務から逃れられなかったとすれば、大きな被害者です(最近では自己破産が相当な事案なのに、任意整理を選択させて、毎月の業者への分割払いに法律事務所が関与して大きな手数料収入をあげる一方、依頼者は自己破産に比べて大きな損失を被るといった被害も聞きます)。

このような状況が一刻も早くなくなることを願うのですが、最近もX(旧Twitter)やTikTokなどで同種の広告が出て来るのを見るにつけ、残念に思ってしまいます。

投稿者 吉岡 康博 | 2024年6月 5日 10:13

プロフィール

吉岡康博写真

吉岡 康博(よしおか やすひろ)
大阪弁護士会所属

なにわ総合法律事務所
〒541-0053
大阪市中央区本町1-5-6 山甚ビル4階
TEL:06-4705-0325
FAX:06-4705-0328

テーマ
最近の記事