レジデンシャル-ONE事件第3次訴訟判決がでました
9月29日,レジデンシャル-ONE事件の第3次訴訟で,判決が言渡されました。
内容は,購入した原告の損害(出資額と手数料から配当金額等を引いたもの)の7割について高木証券に賠償義務を認めました。
また,この7割に加えて,10%が高木証券の負担すべき原告の弁護士費用相当額として認められた上,遅延損害金についても,最終のファンド購入日から数えて年5%が認められました。
第1次訴訟判決から少しずつ前進することができていると思います。
引き続きこの事件についても全力投球で頑張りたいと思います。
投稿者 吉岡 康博 | 2011年10月12日 21:04