レバレッジ型ETNについて説明義務違反を認める判決を取りました
以前に私のブログで紹介していた、レバレッジ型ETNに関する説明義務違反を追及していた裁判で、説明義務違反を認める判決を取得しました!
(津地方裁判所伊勢支部令和元年11月28日判決)
この商品の問題点については、私の過去のブログをご覧下さい。
http://toushihigai-naniwa.jp/blog/2019/02/post-116.html
この商品は、元となる原油の指数が上昇傾向にあれば2倍の利益が取れるという点で短期的な投資には向いているのですが、長期的に保有すると、原油相場が上昇と下落を繰り返した結果、この商品の価格は下がり続けるという特性があります(裁判では「本件複利効果」という言葉で呼びました)。
世の常として相場は上がり下がりを繰り返しますので、私はこの商品は長期保有に向いていないと考えます。
判決は、「原指数が上昇と下落を繰り返す局面において、原指数の動きと指標の動きが乖離し、原指数が元の水準に戻ったとしても指標は戻らない(本件複利効果)ということまでが当然に推測できるとはいえず、また、原告が本件複利効果まで理解していることを窺わせる事情は存しない。投資者が、投資商品に関する投資期間や売却のタイミング等を検討するについては、原指数と指標の関係を十分理解することが必要であるといえ、特に本件複利効果については、投資期間や売却の時期を決めるについて重要な要素である」などとして、本件複利効果について説明義務があることを認めました。
一方でこの判決は、7割の過失相殺を行ったり、理解しがたい理由で一部の損害について因果関係を否定しているので、原告本人と協議した上で名古屋高裁に控訴をすることにしました。
控訴審でも引き続き頑張ります!
投稿者 吉岡 康博 | 2019年12月 6日 9:48