なにわ総合法律事務所の弁護士 吉岡 康博がつづる弁護士日記
会社が従業員にサービス残業をさせ、従業員から裁判で残業代請求される例が相次いでいます。
現在、残業代に関する請求権の消滅時効は2年とされています。
ただ、2020年に施行される改正民法の消滅時効に合わせて、残業代の時効も5年にすることが検討されているそうです。
現在でも過去2年分の残業代を一括請求されると事業者としてはかなり苦しいはず。それが5年となると、支払いきれない事業者も出て来るのではないでしょうか。
残業代はきちんと支払うようにしましょう!
投稿者 吉岡 康博 | 2019年6月14日 22:22
吉岡 康博(よしおか やすひろ) 大阪弁護士会所属
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