レジデンシャルワン事件第2次訴訟の判決が出ました
レジデンシャルワン事件については,このブログでも何度か取り上げてきましたが,平成23年4月28日,弁護団が提起した第2次訴訟の判決が言渡されました。
判決は,高木証券の各営業員のレバレッジリスクに関する説明義務違反を認めるとともに,一部の営業員が法廷で「「『不動産が全般的に値下がりすると出資者の損失が大きくなる』ことを説明した。」と証言した点や陳述書で「『借入れをしてマンションをたくさん買っているので,それらが全部下がれば出資金の減り方が大きいこと』を説明した。」と述べている点について,信用できないとしました。
その上で,投資家が支払った出資金と手数料から実際に受け取った税引き後の配当金,償還金を引いた金額を損害とした上で,その7割と弁護士費用相当額としてこれに対する1割の金額について,高木証券に支払義務があると判断しました。
認められなかった3割については,一般にリターンの高い商品はリスクも高いのが世間の常識であるといった理由から過失相殺(投資家の自己責任)とされました。
本件のように,販売をしていた営業員の大半がレバレッジリスクを理解していなかった事案で投資家に3割の過失があるとした点は,弁護団として不満がありますが,第1次訴訟と異なり,投資家が支出した金額から実際に受け取った金額を引いたものを損害額とした点では,第1次訴訟の判決から一歩前進したと言えます。
引き続き第3次訴訟も裁判終結を向かえます。
最後の最後まで気を抜かないようにして頑張ります!
投稿者 吉岡 康博 | 2011年5月 6日 22:20