マルチもどき+投資もどき
最近相談を受けた消費者被害事案。
知人を介してマルチの勧誘を受けたとのこと。
他人を勧誘するマルチに全く興味がなかったものの,一定口数の役務提供を前払いすると関連会社の株式を購入でき,配当がもらえるということで,このマルチを契約するに至ってしまいました。
その後,関連会社の未公開株を購入するも全く配当はないとのこと。
マルチ商法自体は特定商取引法で規制されていますが,逆にその規制をクリアできれば商法として成立します。
クーリングオフはできません。
しかしマルチの契約時に,「未公開株投資とのパック商品です」と言って販売するのは社会的相当性を逸脱していると言えそうです。
投稿者 吉岡 康博 | 2019年2月20日 20:38