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未公開株・社債商法

突然,見知らぬ業者からパンフレットが自宅に送られてきます(例えば「株式会社A」とします。)。また,それと同時期に「○○信託銀行」「○○証券」など,大手金融機関を騙った電話が掛かってきます。
それらの業者は,「今,Aという会社の業績がよい。まもなく上場予定である。当社は,A社の株(ないし社債)を探しているのだが,なかなか見つからない。」「もしあれば,今の流通価格の3倍で買取りたいと思っている。3倍で買っても上場すれば価値がすごく上がるので,十分に利益を取れる。」などと言って,あたかもAという会社が上場間近で,株(社債)の価格が上昇するかのような話を熱心にします。

最初は半信半疑であった消費者も,度々大手金融機関から電話が掛かってくるため,「ひょっとすると本当の話ではないか。今A社の株(ないし社債)を買っておかなければ損するのではないか。」と思うようになります。
もっとも,実際は,A社は法務局に登記されているものの,営業実態が全くない会社であり,大手金融機関を騙る業者と共謀して,消費者を煽っているのです(これを「劇場型勧誘」といいます。)。

A社に電話をした消費者は,自ら株(ないし社債)の購入を申込み,A社の預金口座に代金を振込んでしまいます。

その後,いつまでたってもA社が上場するようなニュースはなく,心配になって○○信託銀行や○○証券に電話をすると,はぐらかされるような話ばかり。A社に電話をしたら,不通になっており,この時点で詐欺にあったことに気づくことになります。

こんな点が違法行為!

元々,実態のない会社の株(ないし社債)であり,上場する可能性も全くないため,劇場型勧誘によりこれを購入させることは詐欺的な行為で違法と考えられます。
とりわけ,株や社債の発行会社は,消費者に対してパンフレット等を送付してくるのですが,消費者を欺くため,例えば「資本金10億円」「昭和35年会社設立」などと実際とは全く異なる事実が記載されていることもあります。
近時,金融商品取引法が改正され,このような劇場型勧誘による未公開株や社債の売買は,原則として無効になるとされました(171条の2)。

解決法

この種の詐欺商法では,消費者が振込をした直後に業者が預金を引き出すことも多いので,一刻も早くその口座を凍結することが有効になります。犯罪に用いられた預金口座は,振込め詐欺救済法に基づき,警察,弁護士等が銀行に凍結を要請することが可能です。
それとともに,早急に仮差押え,民事訴訟等の手続をとり,少しでも多くの被害回復を図るようにする必要があります。
また,これらの詐欺業者は,架空事務所(バーチャルオフィス)や携帯電話レンタルを犯罪ツールとして用いていることが多く,犯罪行為が疑われるのに引き続き架空事務所を貸していた場合や,十分な本人確認のないまま携帯電話をレンタルしたような場合には,それらの業者に幇助行為があったとして,責任追及できる可能性もあります。
いずれにせよ,一刻も早く経験のある弁護士に相談するべきです。

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吉岡さんの弁護士日記

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