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ノックイン投信(仕組投信)

ノックイン型投資信託(ノックイン投信)とは、日経平均株価に連動する債券(仕組債)を投資信託に組み込んだものです。

一般に投資信託は,投資家の資金を集めたものを,投資の専門家であるファンドマネージャーが運用し(例えば株式投信であれば,適時に株を売買して)利益を生み出していくようなものがイメージされますが,このタイプの投資信託は,投資家の資金で専らその仕組債を購入するもので,途中で債券を売買して運用することは予定されていません。

満期は3年~5年に設定され、その間に日経平均株価が投資開始時より上昇していれば繰り上げ償還されるといった早期償還条項が付いている一方で,日経平均株価が一定額を下回ると(ノックイン),満期時の償還金が日経平均株価に連動して大幅に毀損する可能性があるものもあります。

このような投資信託については,仕組債と同様の問題がある上,仕組債をわざわざ投資信託に組み込んでいる点で手数料が二重に発生するという問題点もあります。

以上は,ノックインオプションが組み込まれた典型的な仕組投信ですが,それ以外にも複雑な仕組債が組み込まれた投資信託が銀行や証券会社で販売されています。

こんな点が違法行為!

■適合性原則違反
仕組債は,比較的高齢の方に勧誘・販売されることも多く,投資資金の性質が老後資金である場合もあります。一方で,仕組債の中には元本を大きく損なうリスクを有するものもあり,そのような商品が一般消費者に適合するのかという適合性原則の問題があります。
■説明義務違反
これらの仕組債は,クーポンが他の債券と比較して高額であることが多く,一般投資家はその点に目が行きがちである一方で,組み込まれた金融デリバティブには大きなリスクがあることから,そのクーポンがリスクの対価であり,リスクに比例してクーポンも大きくなることを含めて,投資家に実感を持ってリスクを理解させるだけの説明義務が尽くされたかが問題となります。
■断定的判断の提供
勧誘の現場では,「1年か,遅くとも1年半後には早期償還されるので大丈夫。」「日経平均がこの1年で20%も下落することはない。」といった言葉が用いられることが多いのですが,これらの文言は,投資判断を歪めるもので断定的判断の提供として禁止されています(ただし,実際の裁判では言った言わないの水掛け論となることが少なくありません。)。

解決法

証券会社や銀行が相手方の場合は,損失補填禁止(金融商品取引法第39条)との関係で,示談による解決は極めて困難です。
FINMAC(証券・金融商品あっせん相談センター)のような仲裁機関を利用することも考えられますが,終局的な紛争解決は,民事裁判に委ねるケースが圧倒的に多いと思われます。
裁判では,過失相殺という法理により,消費者側にも一定の自己負担を求められることがあるため,金融機関側の違法性を認めさせること,消費者側の過失相殺をできるだけ少なくすることがポイントとなります。そのためにも,投資被害に関する経験のある弁護士に依頼することが重要です。

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吉岡さんの弁護士日記

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