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排出権CFD

「CFD」とは、”Contract for Difference”の略で、「差金決済取引」のことを指します。「CFD取引所」といった特定の「市場」がある訳でなく,海外の株式や株式指数,海外の商品先物などを指標として,業者との相対(あいたい)取引により損得を決するものです。
例えば,ニューヨーク証券取引所に上場しているアメリカのA社の株について,日本のB証券会社との間でCFD取引を行い,A社の株が10ドル値上がりすれば,顧客が1000ドルの利益を得る一方で,業者が1000ドルの損失を被る,といった取引です。
顧客が損失を被る場合もあるので,商品先物取引と同様,取引に当たっては証拠金を預託する必要があります。

これらのCFD取引は,過去に財産的基礎のない業者が「ロコ・ロンドン貴金属取引」「貴金属CFD取引」などと称して高齢者を中心に取引を勧誘し,不明瞭な取引により大きな損害を被らせたことが問題となりました。
大阪では,詐欺的なCFD取引を行ったとして,平成23年に当該業者の関係者が逮捕されています。

平成23年1月以降,CFD取引は,改正商品先物取引法の規制が及ぶこととなり,証券会社や商品先物取引業者でなければ原則として取引できなくなりました。
もっとも,二酸化炭素(CO2)排出権が欧米の市場で取引されているところ,これを指標とした「二酸化炭素(CO2)排出権CFD取引」と称して財産的基礎のない業者が引き続き高齢者を中心に勧誘することが現在も続いています。
残念ながら二酸化炭素(CO2)排出権は,証券でもなく商品先物でもないため,金融商品取引法や商品先物取引法の規制が及ばないため,そこに目を付けた業者がそのような取引を継続しています。

こんな点が違法行為!

CFD取引は、指摘に指標を作り出して取引を行うものですので、実質的には「賭博(とばく)」に当たるものといえます。証券会社や商品先物取引業者は,CFD取引で自社が損失を被っても他の業者にヘッジする手段を講じていますが,財産的基礎のない業者はそのようなことをしておらず,したがって業者が損失を被れば即倒産する関係にあり,実際,業者が利益を得るために,顧客が損をするような取引を勧めることになります(CFD取引においては顧客と業者の利益が相反する関係にあります。)。このような取引は公序良俗に違反して無効であると考えられます。

またCFD取引にも、適格者に対する勧誘・受託の問題や説明義務違反の問題を問うことが考えられますが、そもそもCFD取引は、極めてハイリスクな取引で投資経験のない高齢者等に老後資金をつぎ込ませることはおよそ適合しない取引であるというべきです。

良くある手口
二酸化炭素(CO2)排出権CFD取引は、まず、営業マンが現在の地球温暖化問題などの環境問題を語った上で,「これからは排出権の取引が激増する。価格が上がります。」などと述べて勧誘を始めます。
このとき、取引の仕組みについては、ほとんど説明されることがありません。
その後、「スワップ金利が発生します。低金利時代に定期預金するよりずっといいです。」などと述べて、定期的にお金が入ってくることを強調します。
被害者は、高齢者等であることが多く、「排出権の取引により地球環境に貢献できる。」「安全な預金みたいなもの。」というような感覚で契約を締結させられます。契約を締結するまで何度も電話や自宅訪問があり、強引な勧誘を受けて根負けして契約を結んだという報告も多々あります。

解決法

CFD取引の場合、示談で比較的高額の被害回復を実現できることも少なくありません。裁判になるケースもありますが、被害者は高齢者の方であることが多く、業者側の違法性が認められることが多いといえます。
もっとも、CFD取引業者は、証券会社や国内商品先物取引のような厳格な規制が課されておらず、無登録で財産的基盤が弱い業者が取引を行っていることも多いため、業者が倒産したり行方不明になったりすることで一銭も回収できなくなる危険があります。
そのような事態にならないため、一刻も早く、弁護士へ相談されるべきでしょう。

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