被害に気づいたらすぐに取引を終了させましょう。
あやしいな・・と思った時点でも遅くはありません。
あなたがまだ取引を継続しているときに、自分が被害にあったと気づいたら、まずは、取引をやめる、ということが重要です。取引を続けて損失を取り戻せた例も全くないわけではありませんが、外務員から「損を取り戻しましょう」と言われるままに取引を続けて,損失が拡大して問題になった事例の方が圧倒的に多いのです。
被害に気づいた時の対処法
- 1.専門家への相談・依頼
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被害に気づいたときは、まず専門の弁護士に相談すべきです。
取引期間中に交付された書面を持参の上、弁護士にこれまでの経過を説明するようにしてください。あなたが行った取引にどのような問題があるかを弁護士が説明します。
また、問題のある取引については、今後どのような手続を採るべきか、その場合の費用、時間、最終的な見込みについても詳しく説明をしますので、正式に依頼をするかどうかを判断することになります。 -
- 取引の際に交付された書面等を分析すると、その取引の問題点・違法性が見えてくることがよくあります。
場合によっては、コンピュータにより取引の問題性を客観的に分析します。
今後どのような手続を採るべきかについても、具体的にイメージがわくように説明をします。
- 2.取引を終了する。
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速やかに取引を終了させ、被害金額がこれ以上大きくならないようにしなければなりません。
業者が取引終了を拒むことがありますが、そのような場合も毅然とした態度で取引を終了させるよう、自分の意思を明確に告げて下さい。取引を停止すべきかどうか分からないときも、絶対にご自分で判断せず弁護士や消費者センターへご相談ください。
海外先物取引やロコ・ロンドン取引などの一定の取引については,クーリング・オフが可能な場合がありますので、クーリング・オフの通知を出すようにしましょう。 -
- もし業者が取引終了を執拗に拒むときは、弁護士が代理して業者に対して取引終了の通知を行います。
また、クーリング・オフ期間が満了していなければ、弁護士が代理してクーリング・オフ通知を出すこともできます。
- 3.示談交渉・訴訟等
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取引が終了した後は、業者に対して預託金の返還や損害賠償の請求を求めることになります。ここでは、その取引の問題点を具体的に業者に主張することになります。
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- 業者との間で示談交渉を行います。
業者が自社の勧誘に問題があったことを認めないなど、示談交渉に応じない場合には、速やかに損害賠償請求の民事訴訟を提起します。