先物取引、海外先物取引、証券取引などの投資取引被害は、なにわ総合法律事務所(大阪)にご相談下さい。

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証券取引一般

証券会社における通常の株取引でも問題が生ずることがあります。

従来から典型的なものとして挙げられるのが,過当取引です。
過当取引は,顧客の資金・投資目的に照らして頻度又は数量において過当・過大な取引を行うことをいいます。

このような取引は,営業マンが手数料収入を上げる目的で行われるのですが,実際には,個々の取引の判断を営業マンに任せて,電話による報告だけを受けているような場合(実質的一任売買といいます。)になされることが多いと思われます。

また,株や現金を担保にその数倍の株取引を行う信用取引は,投資金額と比較して儲けが大きい分,相場が逆方向に進んだ場合には多額の損失を被る恐れがあり,また現物株の取引と比較して決済期限が決められており,損切りを余儀なくされる場合もあるほか,日歩が発生するという点でも非常に高度な投資判断が必要な取引です。

信用取引について,十分な説明を受けないまま,安易に担保枠一杯に取引を行うと,少し相場が思惑と逆に動いただけで多額の損失を被ってしまうこともあります

こんな点が違法行為!

■適合性原則違反
顧客の知識・経験が乏しい一方で,資産規模や投資目的に反して,過当な取引がなされたり,信用取引で著しく過大な額の取引が行われた場合は,適合性原則違反の問題が生ずることがあります。
■説明義務違反
たとえば,信用取引についてリスクや取引の仕組について十分な説明を受けないまま取引を開始し,当該リスクが発現したことによって顧客が損失を被った場合などには,説明義務違反の問題が生じます。
■断定的判断の提供
説明義務違反とも関連しますが,十分なリスクを説明しない一方で,「この銘柄は手堅く,間違いなく利益を取れる。」といった文言を伴った勧誘があると,顧客は,正確な投資判断をできなくなる恐れがあるため,それにより損失を被った場合は,断定的判断の提供の問題となることがあります(ただし,実際の裁判では言った言わないの水掛け論となることが少なくありません。)。
■実質的一任売買
営業マンが実質的な投資判断を行い,顧客は報告を受けるのみといった取引は,営業マンが裁量権を濫用する危険性が高く,そのような取引によって顧客に損失が生じた場合は,違法性が認められる場合があります。
■過当取引
営業マンが顧客の口座を支配して,過当な取引を行ったような場合は,過当取引が問題となります。アメリカの判例によれば「2-4-6ルール」というのがあり,年次回転率が2回を超えると過当売買の可能性が生じ,4回を超えると過当売買であるとの推定が働き,6回を超えると過当売買とみなされる。」とされています。

解決法

これらの証券取引に関するトラブルについても,相手方は証券会社ですので,損失補填禁止(金融商品取引方第39条)との関係で,示談による解決は極めて困難です。
適合性原則違反が明らかであるような場合は,FINMAC(証券・金融商品あっせん相談センター)の仲裁機関を利用することも有効ですが,事実関係に争いがあるような場合(上述のような取引については,双方の事実関係に関する主張に食い違いが生ずることが多々あります。)は,民事裁判を使う必要があります。
この場合,高度な判断が要求されるため,投資被害に関する経験が豊富な弁護士に依頼するべきです。

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吉岡さんの弁護士日記

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