先物取引、海外先物取引、証券取引などの投資取引被害は、なにわ総合法律事務所(大阪)にご相談下さい。

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投資被害についてのご質問

投資取引は、クーリング・オフは可能ですか?

投資取引の中では、ロコ・ロンドン貴金属取引や海外オプション取引が特定商取引法上、クーリング・オフできると定められています。また、海外商品先物取引については、業者の事務所で注文した場合を除き、契約締結の日から14日を経過した後でなければ売買指示を受けてはならないと法律上規定されており、クーリング・オフ類似の制度が定められているといえます。

クーリング・オフとは
消費者が自宅などに不意の訪問を受けて勧誘されるなど、自らの意思がはっきりしないままに契約の申し込みをしてしまうことがあるため、消費者が頭を冷やし再考する機会を与えるために導入された制度のことをいいます。
(「クーリング」というのは、頭を冷やして冷静に考えることを意味します。)

クーリング・オフの方法を教えてください。

クーリング・オフは、契約内容を明示した書面を受け取ってから8日を経過するまでの間、することができます。
「貴社との間の契約を解除します。」という趣旨の書面を作成し、業者宛に郵送して下さい。ただし、後で書面を送ったか否かが争いにならないよう、内容証明郵便か、少なくとも配達記録付郵便(この場合は、書面のコピーを取って残しておいて下さい。)で送るようにして下さい。

投資被害にあってしまったようです。どうしたらよいでしょうか?
消費者センター、国民生活センター、各自治体の無料法律相談などもありますが、投資被害は専門性が強い分野ですので、投資被害を専門に扱っている弁護士にすぐに相談するのがベストです。
取引を停止したいのですが、業者に「出来ない」と言われてしまいました。

本人の意思で取引を終了させられないことはあり得ません。
業者が消費者の無知無思慮に乗じて、虚偽の事実を言っている可能性があります。
また、「ここで止めてしまうと、今まで支払ってきたお金がすべてなくなってしまう。」「ここで頑張れば必ず挽回できるので追証を入れて下さい。」などと言って、取引の継続を求められるケースもありますが、取引で損失を回復できる可能性は極めて低いので、いったん取引を終了してこれまでの取引に問題がないかを冷静に検討すべきです。
業者がどうしても取引の終了に応じないようであれば、ご相談下さい。

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