ジャパンライフ110番が開催されます
大阪弁護士会では、ジャパンライフに関する被害相談の110番を行います。
【以下は大阪弁護士会ウェブサイトからの引用です。】
大阪弁護士会では、消費者庁から4度の一部業務停止命令の行政処分を受けたジャパンライフ株式会社とのレンタルオーナー契約・業務提供誘引販売契約などの取引に伴うトラブル・被害に関し、弁護士による無料電話相談を、下記のとおり実施いたします。
契約者ご本人の方のほか、ご家族や周囲の方など、どなたでもご相談いただけますので、お気軽にご利用ください。
(注)いずれも当日のみの臨時電話です。また、通話料がかかります。
[本件に関する問い合わせ先]
大阪弁護士会委員会部人権課 消費者保護委員会担当事務局
連絡先:06-6364-1227