先物取引、海外先物取引、証券取引などの投資取引被害は、なにわ総合法律事務所(大阪)にご相談下さい。

当事務所について

投資被害に詳しい!

専門知識と経験のある弁護士が、あなたの被害回復のために尽力します!

売買代金や貸金の請求などは、弁護士としてある程度経験を積めば、基本的には誰でもできるようになります。しかし、投資被害の事例は、金融や関係法令に関する知識が必要なほか、実際に被害事例を数多く担当し、被害の実態を把握している弁護士でないと、十分な被害回復を図ることができません。 投資被害について理解の乏しい弁護士に相談した場合、「これはあなたの自己責任。書面にもサインしているし、今更お金は取り戻せない。」という回答を受けることもあり、被害回復をすることが出来ない・・ということがあります。

当事務所代表弁護士の吉岡康博は、先物取引被害全国研究会に所属、日本弁護士連合会消費者問題対策委員会幹事を勤めるなど、投資被害関連の専門知識が豊富です。
上記のような全国的な研究会に所属して、事件処理に関する情報交換を常に行い、それぞれのケースに合ったベストな対処法で対応します。

税務申告は税理士が行います。

え!?そんなことがあるの?という、思いがけない税務手続きも、パートナー税理士がフォロー

最近問題になっているケースとして、以下のようなケースがあります。このようなケースの場合の税務申告は当事務所のパートナー税理士が対応させていただきます。

  1. 取引の途中で利益が出た後に大きな損を出して取引を終了した場合、利益がいったん出た時点で課税されることがある。
    この場合、とりあえず税務申告をして、払ってしまった税金も被害者の「損害」とカウントして損害賠償請求することになります。
  2. 損害賠償金を取り返した後、その返還された資産に課税されることがある。
    この場合、私たち弁護士の立場では、元々自分のお金であったものが戻ってきただけなので、課税するのはおかしいという主張になるのですが、税務署は、損害賠償金も所得と解釈して課税してきます。この件は、現在いくつか裁判になっており、いずれ最高裁の判断が示されるでしょう。
    現時点では、こういった場合は、税務申告を行うのが無難ではないかと思われます。
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