先物取引、海外先物取引、証券取引などの投資取引被害は、なにわ総合法律事務所(大阪)にご相談下さい。

相談事例のご紹介

これまで当事務所で解決してきた事例がどのようなものか、ご紹介します。
あなたのケースに近い事例もあるかもしれません。

70代の女性が海外商品先物取引の勧誘により損害を受けたが早期解決できた事案

相談内容

相談者は,70代の女性で年金生活者です。

相談者は,海外商品先物取引業者の外務員から何度もしつこく訪問による勧誘を受け,最後は「預けたお金は2,3日で返すことができる。」とまで言われたことから,「2,3日だけ預けることにしよう。」「そうすればもう勧誘に来ないようになるだろう。」と考えて,取引を開始することを了承してしまいました。

翌日,その外務員は,クーリングオフ行使されないよう,相談者を車で迎えに行き,会社で契約をさせました。
その後,担当者が交代し,「損失が出た。今ここで止めればお金は返ってこないが,あと150万円出せば助けることができる。」などと述べて,さらに追加の証拠金を要求しました。

相談者の最終的な損害は,400万円を超えていました。

※海外先物取引については,法律上「業者は,契約締結後14日間を経過するまで個々の注文を受けてはならない。」というクーリングオフ制度が定められています。
もっとも,業者の事務所で契約をした場合には,この規定が適用されないため,最近の業者は,「うちの会社を一度見に来て下さい。」「私たちがお迎えにあがります。」などと言って,車で高齢者を事務所まで連れて行って,契約書を作成させることが少なくありません。

そもそも,事務所で契約した場合にクーリングオフできないと規定されているのは,事務所に自らの意思で赴いて契約をする人は,契約の締結について十分な判断ができていることを前提としており,このように何も理解していない高齢者を車で事務所まで連れて行くケースは,法律も予定していないはずです。
一刻も早く法律が改正され,このような場合にもクーリングオフができるようになることを切に願います。

解決

当事務所は,相談を受けた後,間髪を入れずに裁判所に仮差押えを申立て,業者名義の預金口座を凍結させることに成功しました。

その後,当該業者と外務員を被告として民事訴訟を提起したところ,業者が損害金の全額を返還してきたため,当方もすべての訴えを取下げて終了しました。

本件は,高齢者に対する不当な勧誘が明らかな事案でしたが,被害に遭われた後,すぐに相談に来られたため,当事務所も早急に対応をとることができ,損害の全額を回収することができました。
少しでも「おかしい」と思われることがあれば,1人で悩まれることなく,早い段階で,われわれ投資被害専門の弁護士にご相談下さい!

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