先物取引、海外先物取引、証券取引などの投資取引被害は、なにわ総合法律事務所(大阪)にご相談下さい。

相談事例のご紹介

これまで当事務所で解決してきた事例がどのようなものか、ご紹介します。
あなたのケースに近い事例もあるかもしれません。

70代の投資経験がない女性にオプション取引を勧誘した事案

相談内容

相談者は、70代・女性。
それまで投資経験は全くありませんでしたが、突然の訪問勧誘により、外国為替オプション取引を進められました。取引の仕組みについて、きちんとした説明がなされることもなく、営業マンからしつこく勧誘されたことから、営業マンの「絶対儲かる。」という強い勧めを信じ、とりあえず契約をし100万円を渡すこととしました。

その後、原油のオプション取引も進められ、やはり仕組みがわからないまま取引をすることになりました。営業マンは、取引の度に相談者の家を訪れ、「今から会社に電話して、このメモに書いたとおりの注文をしてください。」と、電話で注文をするように相談者に指示。何もわからない相談者は、教えられたまま電話をし、追加の資金を何度かに分けて業者に預けることとしました。

これらの資金は、相談者とその夫の老後資金として貯められた、大事な資産でした。

相談者は、上記のような取引を繰り返していましたが、たまたま別の業者から電話による勧誘を受けた際に、状況を伝えたところ「そんな高い値段で買わされていたら、儲かるはずがない。」と言われ、不安に思い当事務所にご相談いただく形となりました。
当事務所にご依頼いただき詳しく分析した結果、取引直後から損失が発生し続けていたことがわかりました。

解決

早急に勧誘した業者とその勧誘をした営業マンを被告として、提訴を行いました。
裁判では、70代の投資経験がない女性に対し、難解なオプション取引を勧誘した点が適合性原則違反であること、およそ説明義務が尽くされていないことなどを強く主張しました。

これに対し、業者側代理人は、原告が注文をしたときの電話の内容が録音されたテープを証拠として提出しましたが、これをじっくり聞いてみると、取引の仕組み・内容を全く理解していない相談者が営業マンに教えられるままに注文内容などを棒読みしていることが明らかでした。

最終的には、早期解決の観点から、8割弱を返還することで裁判上の和解が成立しました。

この相談者の事例のように、わからないままに取引を重ね、被害が拡大していくケースはよく見られます。
少しでも不安な点があれば、早い段階で、われわれ投資被害専門の弁護士にご相談下さい!

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